top of page
特定技能制度
在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社 (特 定技能所属機関) 自身で実施するのは難しいケースがあります。
そのため、日本介護事業 協同組合では、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。
また、外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に取り組んでおります。
■ 特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ
-
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
-
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
-
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
-
家族の帯同:基本的に認められない
-
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
登録支援機関 委託料 ……… 1名につき 20,000円/月
bottom of page